表示対象食品
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表示すべき事項
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法律等の名称
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| 容器包装に入れられた加工食品(一部生鮮品を含む) |
名称、使用添加物、保存方法、消費期限又は品質保持期限、製造者氏名、製造所所在地等
伝子組換え食品、アレルギー食品、保健機能食品の表示 |
食品衛生法
【厚生労働省】 |
| 生鮮食品、加工食品、玄米及び精米 |
名称、原材料名、内容量、保存方法、賞味期限、製造者または販売者(輸入品にあっては輸入業者)の氏名または名称及び住所、食品添加物、原産国名(輸入品以外は省略)、遺伝子組換え食品、有機食品、その他必要な表示事項 |
農林物資の規格化及び品質表示の適正化に関する法律(JAS法)
【農林水産省】
JAS法の「品質表示基準制度」について(※1) |
販売される加工食品等で、日本語により栄養表示する場合
卵(いわゆる特殊卵) |
栄養成分、熱量、表示単位 |
健康増進法
【厚生労働省】 |
特別用途食品
乳児用、幼児用、妊産婦用、病者用など特別の用途に適することを明示できる食品 |
商品名、原材料、許可を受けた理由、許可を受けた表示の内容、成分分析表及び熱量、許可証票、摂取方法等 |
健康増進法
【厚生労働省】 |
| 食品として販売に供するもの |
健康保持増進効果等について著しく事実に相異する表示をし、又は著しく人を誤認させるような表示をしてはならない。 |
健康増進法
【厚生労働省】 |
| 調理冷凍食品、かまぼこ類、はちみつ類、カット野菜及びカットフルーツ計4品目 |
原材料、内容量、消費期限又は品質保持期限、保存方法等 |
東京都消費生活条例
(東京都独自の条例) |