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食品の表示について

食品の表示について


表示は、消費者が食品を購入するとき、正しく食品の内容を理解し、選択したり、適正に使用したりするうえでの重要な情報源となっています。食品の表示に関する法律には様々なものがあり、これらの法令に適合するように表示しなくてはなりません。

表示対象食品 表示すべき事項 法律等の名称
容器包装に入れられた加工食品(一部生鮮品を含む) 名称、使用添加物、保存方法、消費期限又は品質保持期限、製造者氏名、製造所所在地等
伝子組換え食品、アレルギー食品、保健機能食品の表示
食品衛生法
【厚生労働省】
生鮮食品、加工食品、玄米及び精米 名称、原材料名、内容量、保存方法、賞味期限、製造者または販売者(輸入品にあっては輸入業者)の氏名または名称及び住所、食品添加物、原産国名(輸入品以外は省略)、遺伝子組換え食品、有機食品、その他必要な表示事項 農林物資の規格化及び品質表示の適正化に関する法律(JAS法)
【農林水産省】
JAS法の「品質表示基準制度」について(※1)
販売される加工食品等で、日本語により栄養表示する場合卵(いわゆる特殊卵) 栄養成分、熱量、表示単位 健康増進法
【厚生労働省】
特別用途食品
乳児用、幼児用、妊産婦用、病者用など特別の用途に適することを明示できる食品
商品名、原材料、許可を受けた理由、許可を受けた表示の内容、成分分析表及び熱量、許可証票、摂取方法等 健康増進法
【厚生労働省】
調理冷凍食品、かまぼこ類、はちみつ類、カット野菜及びカットフルーツ計4品目 原材料、内容量、消費期限又は品質保持期限、保存方法等 東京都消費生活条例
(東京都独自の条例)
※1 山口県農林水産部流通企画室掲載ページ

表示が必要とされる食品


・マーガリン
・酒精飲料
・清涼飲料水
・食肉製品
・魚肉ハム、ソーセージ等
・シアン化合物を含有する豆類
・冷凍食品
・放射線照射食品
・容器包装詰加圧加熱殺菌食品(レトルト食品等)
・鶏卵
・容器包装に入れられた食品のうち次に揚げるもの
  イ 食肉、生カキ、生めん類、即席めん類、弁当、調理パン、そう菜、
    魚肉ねり製品、生菓子類
  ロ 加工食品で上記イ以外のもの
  ハ かんきつ類、バナナ
・乳、乳製品等 ・添加物
・アレルギー原因物質を含む食品
・保健機能食品(栄養機能食品・特定保健用食品)

表示文字サイズ


食品衛生法では、邦文で、理解しやすい用語で正確に行います。また、包装を開かないでも容易に見られるように行うことが必要です。(使用する活字の大きさは、原則として8ポイント(6号活字)以上とします。)JAS法では8ポイント活字以上、150・以下の面積で6ポイント以上の活字、「乳及び乳製品の成分規格等に関する省令」の種類別表示では8ポイント活字以上となっています。

記載事例


食品衛生法では、次のような事項を日本語で表示するよう定めています。必要な表示がないものは販売したりや営業上使用することができません。

品名 魚肉ねり製品
原材料名 魚肉(サメ、タラ)・でん紛・山芋・砂糖・卵白・みりん・食塩・調味料(アミノ酸等)・保存料(ソルビン酸K)・着色料(コチニール色素)・増粘多糖類
内容量 300g
製造者 シーレックス食品株式会社A
東京都足立区梅島 1-27-20
保存方法 10℃以下
品質保持期限 04.12.01

期限表示


期限表示は、食品衛生法では「品質保持期限」、JAS法では「賞味期限」という用語が使われ、同じ意味なのにわかりにくいという意見が多くありました。そこで、厚生労働省と農林水産省では、平成15年度にこれらを「賞味期限」に統一することを決めました。なお、経過措置として平成17年7月31日までに製造され、加工され、若しくは輸入される食品又は添加物に関わる表示については、「品質保持期限」の記載ができることになっています。


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